不動産を購入した時の税金【スリーシステム】
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【不動産を購入した時の税金】賃貸物件情報
不動産を購入した時の税金
税金は、国に納める「国税」と地方公共団体などに納める「地方税」の2つの種類に分けることが出来ます。
不動産を購入すると、印紙税・登録免許税・不動産取得税がかかります。
@ 印紙税
不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことで、売買代金により印紙税の額が決められています。
| 記載された契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 |
| 50万円超100万円以下 | 1千円 |
| 100万円超500万円以下 | 2千円 |
| 500万円超1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円超5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円超1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超 | 60万円 |
A 登録免許税
不動産を購入した時に、自分の権利を明らかにするために所有権の保存登記・移転登記などをします。
この登記をする時にかかる税金が「登録免許税」です。
*登録免許税の計算式
不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
| 登記の内容 | 税率 |
|---|---|
| 所有権の保存登記 | 不動産の価格の6/1,000 |
| 購入などによる所有権の移転登記 | 不動産の価格の50/1,000 |
| 相続による所有権の移転登記 | 不動産の価格の6/1,000 |
| 遺贈・贈与その他無償名義による所有権の移転登記 | 不動産の価格の25/1,000 |
| 抵当権の設定登記 | 債権額の4/1,000 |
| 所有権移転の仮登記、又は所有権の移転請求権の保全の為の仮登記 | 不動産の価格の6/1,000 |
B 不動産取得税
不動産取得税は、不動産(建物や土地)を取得したときに課税される地方税のことです。取得時に一度だけ課税され、税額は都道府県に納付します。 不動産取得税の税額は下記の算式で求めますが、一定の要件を満たす土地や住宅については軽減措置があります。
・土地 → 登録価格×1/2×3%
・建物 → 固定資産課税台帳の登録価格×3%











