不動産を売却した時の税金【スリーシステム】

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不動産を売却した時の税金

税金は、国に納める「国税」と地方公共団体などに納める「地方税」の2つの種類に分けることが出来ます。
不動産を売却すると、印紙税(国税)・所得税(国税)・住民税(地方税)がかかります。

@ 印紙税

不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことで、売買代金により印紙税の額が決められています。

記載された契約金額 印紙税額
1万円未満
非課税
1万円以上10万円以下
200円
10万円超50万円以下
400円
50万円超100万円以下
1千円
100万円超500万円以下
2千円
500万円超1千万円以下
1万円
1千万円超5千万円以下
2万円
5千万円超1億円以下
6万円
1億円超5億円以下
10万円
5億円超10億円以下
20万円
10億円超50億円以下
40万円
50億円超
60万円

A 所得税と住民税

不動産を売却して利益(譲渡益)がでると、その利益に対して所得税と住民税がかかります。
譲渡益=売却価格−(取得費+譲渡費用)  
*取得費の建物については経過年数分減価償却されます。

【所得税】 → 個人がその年の1月1日〜12月31日の1年間に得た、所得に対して課税される税金です。
【住民税】 → 住所地の都道府県と市区町村に納める、2つの地方税を合計したものをいいます。

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