相続税【スリーシステム】
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【相続税】賃貸物件情報
相続税
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。 (注)被相続人とは、死亡した人のことをいいます。
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。
相続税の納税義務者
相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、次の通りです。
@ 相続や遺贈で財産をもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所を有している人
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もらったすべての財産 |
A 相続や遺贈で財産をもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所を有しない人で次の要件すべてにあてはまる人 イ.財産をもらったときに日本国籍を有している ロ.被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある |
もらったすべての財産 |
B 相続や遺贈で日本国内にある財産をもらった人で日本国内に住所を有しない人(Aに掲げる人を除きます。)
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日本国内にある財産 |
C 上記(1)〜(3)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人
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相続時精算課税の適用を受ける財産 |
(注) 人格のない社団や財団又は持分の定めのない法人に対して相続税がかかる場合があります。
相続税の税率
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際にもらった財産に直接税率を乗じるというものではありません。正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときの法定相続人の数に応じた相続分により計算します。
実際の計算に当たっては、民法に定める相続分(法定相続分)によりあん分した額を下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の基となる税額となります。
| 1,000万円以下 | 10% |
− |
| 3,000万円以下 | 15% |
50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% |
200万円 |
| 1億円以下 | 30% |
700万円 |
| 3億円以下 | 40% |
1,700万円 |
| 3億円超 | 50% |
4,700万円 |
この速算表で計算した各相続人の税額を合計したものが相続税の総額になります。











