不動産を購入した時の税金

税金は、国に納める「国税」と地方公共団体などに納める「地方税」の2つの種類に分けることが出来ます。
不動産を購入すると、印紙税・登録免許税・不動産取得税がかかります。

 

「所得税法等の一部を改正する法律」により、租税特別措置法の一部が改正されました。

「不動産譲渡契約書」と「建築工事請負契約書」は、令和2年(2020年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日まで、

印紙税の軽減措置が適用されます。

また、軽減措置の2年間の延長が決定いたしました。令和4年4月1日~令和6年3月31日まで有効です。

 

 

契約金額(通常の金額)

10万円超~50万円以下 400円
50万円超~100万円以下 1,000円
100万円超~ 500万円以下 2,000円
500万円超~1千万円以下 10,000円
1千万円超~5千万円以下 20,000円
5千万円超~1億円以下 60,000円
1億円超~5億円以下 100,000円

契約金額(軽減後の税率)

10万円超~50万円以下 200円
50万円超~100万円以下 500円
100万円超~ 500万円以下 1,000円
500万円超~1千万円以下 5,000円
1千万円超~5千万円以下 10,000円
5千万円超~1億円以下 30,000円
1億円超~5億円以下 60,000円